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固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物などの家屋を所有している場合に掛かってくる税金で、土地・建物それぞれに毎年課税されます。
不動産収益には関係なく、所有者であれば課税される仕組みのため、何も活用していない場合は完全な“持ち出し”になってしまいます。
このため地主さんとしては最低限、固定資産税以上の収益確保を目指す必要が生じてきます。
その結果、遊んでいる土地があれば、アパートやマンションの建築、貸店舗、貸倉庫、借地、青空駐車場、資材置き場などに無駄なく活用されて来たのです。
もしも、固定資産税がなく、不動産収益だけに課税される仕組みだったら、そのまま土地を遊ばせてしまう地主さんが増えていたことでしょう。
わざわざ融資を受け、リスクを取ってまで事業を起こす必要性がないわけですから「値上がりするまで遊ばせておけばいい」と考えたはず。そんな地主さんばかりだったら、これほどまでに国土は活性化していなかったでしょう。
また、固定資産税は自治体の基礎的な税収であり、自治体の継続的・計画的な発展のためにも重要な役割を果たしてきたという側面もあります。
固定資産税というと“目の敵”のように扱う論調が目立ちますが、実は土地の積極的な活用を後押しするためのインセンティブでもあり「地主さんは上手に土地を活用して、どんどん豊かになってくださいね」というメッセージが込められているのです。
地主さんが豊かになれば所得税も増えますし、融資した金融機関や建設会社も潤うなど波及効果が大きく、結果として何倍もの税収が国に入ることにもなるわけです。
そういう意味では景気刺激策の側面を持った税金とも言え、地主さんもまた積極的な土地活用によって、より大きく国や地域社会に貢献していく意識とプライドを持つことが大切です。
土地の固定資産税の計算方法
土地の積極的な活用を後押しすることが主眼のためか、固定資産税の計算方法は、案外アバウトです。
実際の不動産取引価格とは関係なく、各市町村で3年に1回評価替えが行われ、「固定資産税評価額」によって計算されます。
平成24年度に新しい負担調整率に変わり、次の基準年度が平成平成27年度となっています。
評価方法としては、固定資産税評価額は、国土交通省が年に1回発表する公示価格や、建築価格の「70%程度」で計算されています。
これに標準税率の1.4%を掛けると固定資産税が算出されます(この1.4%もあくまでも目安で、自治体が独自に定めることができます)。
税金をより多く徴収するのが目的なら、路線価ではなく実勢価格や建築費を基準にした方が有利だし、「70%程度」「1.4%程度」と自治体の裁量を残す必要もありません。
“自治体の実情に合わせて重税感がない程度の税額にしてください”というメッセージとも受け取れるわけです。
<固定資産税の計算方法>
固定資産税評価額(公示価格の70%程度)×1.4%(※自治体によって異なる)
さらに、標準宅地よりも、以下のような住宅地については住宅用地特例額軽減の特例措置が用意されています。
- 小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分):課税評価額6分の1
- 一般住宅用地(1戸につき200㎡を超えた部分):課税評価額3分の1
つまり、住宅として活用している分には住宅用地特例率を用い、軽い税負担水準に抑えることで、賃貸を含む住宅への土地活用を促していることが分かります。
登記簿謄本に農地として地目が記載されている場合にも、負担調整措置として、大幅に固定資産税を抑える事ができますし、併用住宅にするか、専用住宅にするかでも、固定資産税の特例内容が異なります。
新築住宅に引越しをすると、当該家屋に家屋調査が入り、居住部分に合わせた評価額が決定する事になります。床面積によっても、評価基準は異なりますが、決して重税感は生じない範囲で、地主さんの積極的な土地活用を後押しするために固定資産税が設計されていると考えられるわけです。
土地の固定資産税を調べる方法
固定資産税は、課税評価額や税率など、自治体に委ねられている部分も多いため、実際の税額は所有地にある自治体に確認するのが確実です。
固定資産税を確認するには、以下のような方法があります。
納税通知書で確認
固定資産税を確認する最も確実な方法は、市区町村から春頃に届く、固定資産税の「納税通知書」を見る事。
土地や建物に対する課税評価額などの明細が記載されていますので、保存しておけばいつでも固定資産税を確認できます。
この通知書は紛失したからと言って、再発行を受けることはできないので注意が必要です。
固定資産税台帳を閲覧
納税通知書が見当たらない場合は、市区町村で管理する「固定資産税台帳」を閲覧して確認することもできます。
閲覧できる人は、固定資産税の納税義務者(共有者も含む)、相続人、もしくは、借地人・借家人となっており、免許証など本人確認書類を添えて申告すれば閲覧することができます。
費用は数百円程度です。
固定資産評価証明書を取得
書類で確認したいという方には「固定資産評価証明書」を発行してもらう方法もあります。
市区町村で発行してもらうことができますが、この証明書は本人でなければ取得できないのが注意点です。
運転免許証など本人確認書類を添えて申請します。
費用は数百円程度です。
証明書には固定資産税評価額も課税標準額も記載されていますが、自治体によっては課税標準額が記載されていない場合もあるようです。
あくまでも自治体が発行する証明書なので、書式や内容は統一されているわけではないのです。
固定資産税に不服がある場合
固定資産税の納付額に不服がある場合は「審査請求」と言って、不服を申し立てることができます。
納付額を知った日から3カ月以内に、以下のような内容を記載して市区町村などに提出してもう一度審査するよう求めることができる制度です。
<審査請求書類の記載事項>
- 審査請求者の氏名・住所
- 審査請求に関する不服内容
- 審査請求に関する不服を知った年月日
- 審査請求の理由
- 審査請求の年月日 など
特に決まった書類があるわけではなく、自分で書類を作成して申請する場合が多いようです。
いずれにしても疑問を感じた場合は、まずは税務署などに相談するのが第一歩となります。
土地活用で安定収入を
固定資産税は、生涯にわたってかかってくる税金です。
たとえ年金生活になっても、毎年毎年固定資産税の納入を求められます。
現役時代には気にもかけなかった固定資産税が、年金生活になると急に重みを増してしまうようになるわけです。
それなら、土地を売却した方が固定資産税から解放され、手元には現金が残るので豊かな老後を楽しめるかと言えば、そうとは言い切れません。
実は「貯蓄を切り崩しながら暮らす」というのは、とても怖いものだそうです。
いつまで生きるかわからない中で、2000万円あった貯蓄が1500万円に減るのは想像を絶するほどのストレスであり、それがさらに1000万円まで減ると、多くの方がもうそれ以上貯蓄は使えなくなるのだとか。結局、1000万円の貯蓄には手を付けず、年金の中だけで生活する方が多いと、専門家は指摘します。
つまり、国民年金の方なら、やがて年間70万円ほどの収入の中で暮らすようになるわけで、これではとても豊かな老後を楽しむことはできません。
豊かな老後を楽しむには「貯蓄」ではなく年金以外の「安定収入」を持つことが重要なのです。
つまり、土地活用によって安定した家賃やテナント収入を得ていくことで初めて“安心して暮らしをエンジョイ”できるようになるわけです。
固定資産税を納めながらも豊かな老後を満喫する意味でも、年金生活者こそ積極的に土地活用を行うべきと言えるでしょう。
条件の悪い土地は売却も視野に
人口減少社会が進行する中で、郊外や田舎の土地は価値が下がり続けていくと見られます。
そのような土地では有効な土地活用策を見出すことがますます難しくなる可能性が高く“固定資産税を納めるだけ”のマイナスの資産に転落しかねません。
そうなってから売却を考えても手遅れになる恐れがあるため、できるだけ早めに売却を検討するのも大切な視点です。
もちろん、売却で得た利益はそのまま貯蓄しておくのではなく、今後人口増加が期待できる大都市や中核都市に再投資し、安定収入を確保していくのが重要なのは言うまでもありません。
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